「労働条件のサービス」は労働相談、説明会、教育、講演・講話、また、労働基準監督署からの調査・呼出に随行したり、立会をしたり、行政指導、是正勧告の是正方法などもサービスの一環です。また、万が一、労働基準法違反等で送検された時のアドバイスもさせていただきます。
労働相談の内容なども多岐にわたり、労働時間に関すること、賃金に関すること、懲戒や解雇に関することなど複雑困難事案が多くなっています。
平成30年に厚生労働省発表された個別労働紛争解決制度の施行状況によると、総合労働相談は10年連続100万件超となっています。内容は「いじめ・嫌がらせ」が6年連続トップで、労働時間や賃金関係の相談も相変わらず上位を占めています。昨今では、同一労働同一賃金の相談も増えています。
この労働相談に至るまでの原因はNHKです。NHKといっても放送局ではなく、Nは悩み、Hは不満、Kは苦情のことです。昨今、若い労働者に「会社の悩みや個人の悩み」を誰に相談しますかというアンケートがあったそうですが、それによると、以前は、仕事の悩みや個人的な悩みは「職場の上司や同僚など会社の人」だったそうです。それが、今では、仕事や会社の悩みまで「会社以外の友人」に相談するようになっているそうです。仕事や会社の悩みを会社以外の人に相談しても解決は難しいのは当たり前です。
働き方の多様化などで(会社との関係が希薄になり)、この「悩み」がやがて「不満」になり、そして「苦情」になって、「労働相談」として苦情処理機関に行き着くことになるのです。ですから、この「悩み」のうちに解消できる雰囲気をつくること。この悩みの多くや労働条件のトラブルなどは、単純に法令等を知らなかったことが原因であるものが多いことです。このような法令等を知ることで、違反を回避できるのです。そのための一助になるのが、グッジョブ社労士事務です。
病気でも裁判でも医師や弁護士によって結果に天と地ほどの差が出ます。
顧問社労士に任せていても、本当にそれが最善のものなのか検討すべきです。
労働基準監督署での経験から、労働基準法や労働安全衛生法などで、勘違いをしている社労士が多くいます。
セカンドオピニオンという仕組みで、内容等のチェックを行います。
「必ず役立つ賃金の本」は画期的な本です。
賃金についての相談件数は数多く、書類送検の件数も常に上位です。
憲法(第27条第2項)でも「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定され、労働基準法で多くの規定が設けられています。最低賃金法や「賃金の支払の確保等に関する法律」、「未払賃金立替払制度」など、知っておくべき決まりが多くあるので、転ばぬ先の杖として、この本を入手するとともに、研修をしませんか?講師としてお伺いいたします。
多くの企業において賃金に関する違反行為が存在しています。厚生労働省発表の「平成29年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果」では、是正企業数1,870企業(前年度比521企業の増)、支払われた割増賃金合計額446億4,195万円(同319億1,868万円の増)となっています。
賃金不払い金額の新聞掲載例
中部電力、サービス残業代65億円(H15)
武富士に家宅捜索、35億円支払う(H15)
長崎大学がサービス残業約6700万円(H16)
香川大が1億3000万 違法なサービス残業(H17)
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